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3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限

相続放棄の期限は、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

期限が過ぎてしまった場合

万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。

相続放棄が受理されずに500万円、1000万円の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になったまま亡くなってしまったばっかりに、他人の借金で人生が大きく狂ってしまう人も少なくありません。

3ヶ月経過後の相続放棄のポイント

当センターでは、下記のようなことを行っております。

①徹底したヒアリングを行います

当センターでは、当時の状況や事実関係がわかるまで、ポイントを押さえ、しっかりとヒアリングさせていただきます。

②物証、証拠収集を行います。決め手となる証拠を収集し、沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探し出します。

裁判所は、相続放棄できていなくてもやむを得ない「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。
そこで、お手元にある多くの書類の中から、裁判所「相当の理由」があると認めてもらそうな証拠を見つけ出す作業を行います。

※3ヶ月後の相続放棄は、複雑で難しいケースが多いため、相続に強い専門家に先に相談することをお勧めします。

③綿密な申述書の作成

情報と証拠をもとに、状況や事実関係をもとに、相続放棄が受理されるための申述書を事案ごとに作成します。

相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、相続の専門家などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実に行うことが大切です。

特に、3ヶ月を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

この記事の執筆者
一般社団法人徳島相続遺言相談センター 代表 小笠原 哲二
保有資格 行政書士・司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・マンション管理士マンション管理業務主任者・ファイナンシャルプランナー(きんざいFP1級)
専門分野 相続・遺言・成年後見
経歴 一般社団法人徳島相続遺言相談センターの代表を務める。 相続の相談件数10,000件以上の経験から相談者の信頼も厚い。

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