【高松】相続登記義務化の猶予期限(27年3月)迫る!
これまで、不動産を相続しても名義変更(相続登記)は法律上の義務ではありませんでした。そのため、「手続きが面倒」「費用がかかる」「不動産の価値が低い」などの理由から、長期間にわたり放置されるケースが少なくありませんでした。
しかし、これが原因で「所有者不明土地」が増加し、深刻な社会問題となっています。
目次
所有者不明の土地とは?
所有者不明の土地とは、「不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」のことです。
法務省の調査によると、最後の登記から50年以上経過している土地の割合は、大都市で約6.6%、中都市・中山間地域では約26.6%に上ります。また、国土交通省の資料等からも、このような土地は将来的に所有者が全く分からなくなるリスクが高いと指摘されています。
参考:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」
所有者不明土地がもたらす悪影響
土地の所有者が特定できないと、次のような問題が発生します。
- 空き家や荒れ地が放置され、周辺環境の悪化や地価の下落を招く。
- 公共事業や都市開発用地の買収交渉が進まない。
- 民間における不動産取引や土地の有効活用が阻害される。
このような問題を解決し、所有者不明土地の発生を予防するために、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。
【要注意】相続登記の義務化に伴う重要な法改正のポイント
すでに施行されている改正法の主なポイントは以下の通りです。
【重要】改正の3大ポイント
- 相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象となる。
- 過去の相続(未登記のまま放置されている不動産)も義務化の対象となる。
- 遺産分割がまとまらない場合の救済措置として「相続人申告登記」が新設された。
1. 相続登記の申請義務化と期限(3年以内)
不動産の相続が発生した際、相続により所有権を取得した者は、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。遺言によって不動産を取得した場合も同様です。
2. 罰則(過料)について
正当な理由がないにもかかわらず、期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
また、2026年(令和8年)4月1日からは「住所変更登記」も義務化されました。所有者の氏名や住所に変更があった場合(引っ越しなど)は、変更日から2年以内の登記が必要となり、違反すると5万円以下の過料の対象となります。
3. 「過去の未登記不動産」の猶予期限は【2027年3月末】まで
今回の義務化で最も注意すべき点は、2024年4月の法律施行より前に発生した相続であっても、未登記の不動産は義務化の対象になる(遡及適用される)ということです。
この場合、原則として施行日から3年以内、つまり【2027年(令和9年)3月31日まで】に登記申請を行う必要があります。現在、この猶予期限が目前に迫っており、早急な対応が求められています。
4. 遺産分割後の名義変更も義務化
法定相続分でとりあえず登記をした後、話し合い(遺産分割協議)で最終的な所有者が決まった場合、その遺産分割の日から3年以内に、結果を反映させる登記を行うことが義務付けられています。
5. 新制度「相続人申告登記」
相続人の間で揉めていたり、相続人が多くて話し合いがまとまらず、3年以内に遺産分割が終わらないケースもあります。その場合、登記義務を免れるための一時的な措置として「相続人申告登記」制度が設けられました。
自分が相続人の一人であることを法務局の登記官に申し出ることで、ひとまず申請義務を果たしたものとみなされます。ただし、これは本格的な名義変更ではないため、後日遺産分割が成立した際には、改めて本登記を行う必要があります。
長期間放置(未登記)のデメリットとリスク
罰則以外にも、相続登記を放置し続けることには大きなデメリットがあります。
1. 不動産の売却や活用ができない
亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却したり、建物を建て替えたり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。取引を始める前には、必ず相続登記を完了させる必要があります。
2. 手続きの手間と費用が膨大になる
数世代にわたって登記を放置していると、当初の相続人が亡くなり、その子供、孫へと相続権が細かく枝分かれしていきます。結果として、全く面識のない数十人が共同相続人となることも珍しくありません。
いざ登記をしようとしても、全員の戸籍を収集し、全員を探し出して遺産分割の同意(ハンコ)をもらう必要があり、時間・手間・費用が莫大になります。最悪の場合、裁判に発展することもあります。
3. 財産を差し押さえられるリスク
相続人のうちの一人に多額の借金があった場合、債権者(お金を貸している人)が、その相続人の法定相続分に相当する不動産の持ち分を差し押さえてしまうリスクがあります。
高松エリアで不動産をお持ちの方へ:猶予期限が迫る今、すべきこと
過去分の登記猶予期限である2027年3月末が近づいています。過料の対象となったり、相続人の数が増えて複雑なトラブルに発展したりする前に、以下の対応を強くお勧めします。
相続登記の確認と対応フロー
実家や先祖代々の土地など、現在の名義が誰になっているかを確認しましょう。高松地方法務局などで不動産登記の全部事項証明書(登記簿謄本)を取得することで確認できます。
名義人が亡くなっている場合、誰が相続人になるのかを確定するために、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を集めます。何代も前だと非常に困難な作業になります。
2027年3月の期限間近になると、法務局や専門家の窓口が大変混み合うことが予想されます。過去の相続が絡んでいる場合は、一刻も早く不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。
【まとめ】将来の家族に負担を残さないために
ご自身の代で早急に権利関係をクリアにしておくことが、何よりの対策です。
ご相談の多いサポートプラン
当センターでは、不動産の名義変更や預貯金の解約、戸籍の収集など、面倒な相続手続きをすべて一括でお任せいただける「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」をご用意しております。
「何から手をつければいいか全くわからない」「平日に役所や銀行に行く時間が確保できない」「遠方に住んでいて手続きが進められない」というお客様から、最も多くご依頼いただいている安心のプランです。サポート内容や詳細な料金体系については、以下の専用ページをご覧ください。
当センターは無料相談を実施中、まずはご相談を
「平日に何度も銀行や役所へ行く時間がない」「戸籍の集め方が全くわからない」「不動産と預金の手続きをまとめてお願いしたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは相続の専門家である司法書士にご相談ください。
当事務所では、経験豊富なスタッフがお客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートプランをご提案いたします。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆者
- 一般社団法人相談センター 代表 小笠原 哲二
-
保有資格 行政書士・司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・マンション管理士マンション管理業務主任者・ファイナンシャルプランナー(きんざいFP1級) 専門分野 相続・遺言・成年後見 経歴 一般社団法人相談センターの代表を務める。 相続の相談件数10,000件以上の経験から相談者の信頼も厚い。
- 香川県外の方も
ご相談可能! - 相続の専門家が
親身に対応! - 10,000件以上の
相談実績 - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
香川で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

















