不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
目次
手続きを放置するデメリット
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の遺産である土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。この手続きを怠ると、不動産の所有権を第三者に主張することができなくなります。
以前は明確な期限がなかったため、様々な理由で放置されてしまうケースが多くありました。しかし、手続きをせずにそのまま放置すると、以下のような深刻なデメリットが生じます。
⚠️ 登記をしない場合の深刻なデメリット
- 権利の主張ができない:遺産分割協議が終わっていても、登記をしていなければ、他の相続人が勝手に持分を売却した際に買主へ対抗できません。
- 相続関係が複雑化する:時間が経つにつれ、次の相続(数次相続)が発生し、会ったこともない親族と遺産分割協議を行わなければならず、話がまとまらなくなる可能性が高まります。
- 売却や担保提供ができない:名義変更が終わっていない不動産は共有状態となるため、売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。
- 持分を差し押さえられるリスク:他の相続人に借金や税金の滞納がある場合、その相続人の法定相続分が差し押さえられてしまう恐れがあります。
なぜ相続登記を放置してしまうのか?よくある理由と対処法
手続きを先延ばしにしてしまう理由には、以下のようなケースが多く見受けられます。
1相続人が行方不明で遺産分割協議ができないケース
借金などの理由で相続人が行方不明になり、遺産分割協議が成立しないと思い込んでいるケースです。この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行うことで解決できます。選任された法律の専門家等が不在者の代わりに話し合いに参加し、遺産を分割することが可能です。
2権利証(登記済証)を紛失したケース
不動産の権利証(または登記識別情報)を紛失したため、登記ができないと誤解している方もいます。紛失した場合、権利証の再発行はされませんが、相続登記においては、権利証がなくても他の証明書類で手続きを行うことができます。
3「莫大な相続税」がかかると思い込んでいるケース
「相続の手続き=必ず相続税が発生する」と心配される方が多いですが、実際に相続税が課税されるのは全体の1割未満です。基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりませんので、安心して名義変更をお済ませください。
【重要】2024年4月1日から相続登記が義務化されました
高松市における相続登記の管轄と手続きの流れ
高松市内の不動産に関する相続登記は、高松法務局(本局)が管轄となります。ご自身で申請することも可能ですが、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と多くの手間が必要です。
| 管轄の法務局 | 高松法務局 |
|---|---|
| 所在地 | 〒760-8508 香川県高松市丸の内1番1号 (高松法務合同庁舎) |
| 電話番号・取扱時間 | 087-821-6191 平日 午前9時00分~午後5時00分 |
【相続登記手続きの一般的な流れ】
必要な戸籍謄本・登記事項証明書などの収集
相続人全員での遺産分割協議・協議書の作成
登記申請書の作成と法務局への提出
登記完了・新しい登記識別情報(権利証)の受取
複雑な相続登記は、高松の司法書士にご相談ください
ご自分の権利を守るため、そして将来のご家族にトラブルを残さないためにも、不動産の名義変更は早めに完了させることが重要です。
もし「平日に役所や法務局へ行く時間がない」「親戚と連絡が取りづらく遺産分割が進まない」とお悩みの場合は、相続登記の専門家である司法書士へお任せください。
当事務所では、面倒な戸籍収集から高松法務局への申請まで、皆様の相続手続きを総合的にサポートいたします。
ご相談の多いサポートプラン
当センターでは、不動産の名義変更や預貯金の解約、戸籍の収集など、面倒な相続手続きをすべて一括でお任せいただける「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」をご用意しております。
「何から手をつければいいか全くわからない」「平日に役所や銀行に行く時間が確保できない」「遠方に住んでいて手続きが進められない」というお客様から、最も多くご依頼いただいている安心のプランです。サポート内容や詳細な料金体系については、以下の専用ページをご覧ください。
当センターは無料相談を実施中、まずはご相談を
「平日に何度も銀行や役所へ行く時間がない」「戸籍の集め方が全くわからない」「不動産と預金の手続きをまとめてお願いしたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは相続の専門家である司法書士にご相談ください。
当事務所では、経験豊富なスタッフがお客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートプランをご提案いたします。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆者
- 一般社団法人相談センター 代表 小笠原 哲二
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保有資格 行政書士・司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・マンション管理士マンション管理業務主任者・ファイナンシャルプランナー(きんざいFP1級) 専門分野 相続・遺言・成年後見 経歴 一般社団法人相談センターの代表を務める。 相続の相談件数10,000件以上の経験から相談者の信頼も厚い。
- 香川県外の方も
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