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不動産の名義変更(相続登記)の手続きの流れと必要書類を解説

【重要】令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

法改正により、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行うことが義務付けられました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。将来のトラブルを防ぐためにも、速やかなお手続きをおすすめします。
詳細・出典:相続登記の申請が義務化されました(法務省)

不動産を相続した場合、亡くなった方(被相続人)の名義から、相続人の名義へと変更する手続きが必要です。法務局で登記事項証明書(登記簿)を取得すれば、対象となる不動産の現在の所有者や、担保の有無などを確認できます。

名義変更を行わずに放置すると、いざ不動産を売却しようとした際に手続きが進まなかったり、他の相続人との間で権利関係のトラブルになったりするリスクがあるため注意が必要です。

不動産の名義変更(相続登記)の手続きの流れ

不動産の名義変更は、大まかに以下の手順で行います。順序立てて計画的に進めることが大切です。

STEP1:遺産分割協議の終了

誰がどの不動産を相続するか、相続人全員で話し合って決定し、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

▼
STEP2:登記に必要な書類の収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、役所で必要な公的書類を集めます。

▼
STEP3:登記申請書の作成

法務局の書式に合わせて、正確に登記申請書を作成します。相続の状況によって記載内容が複雑になる場合があります。

▼
STEP4:管轄の法務局への登記申請

作成した申請書と収集した書類をまとめ、対象となる不動産を管轄する法務局へ提出します。不備がなければ、通常1週間〜10日程度で登記が完了し、名義が変更されます。

参考:不動産登記の申請書様式について

不動産の名義変更に必要な書類一覧

名義変更には、亡くなられた方と相続人に関する多数の書類が必要です。代表的なものを以下にまとめました。

書類名 目的・備考
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 出生から死亡までの戸籍謄本等※ 相続人を確定するために必須です。転籍等がある場合、過去の本籍地から除籍謄本や改製原戸籍を取り寄せる必要があります。
② 住民票の除票 または 戸籍の附票の除票※ 被相続人を住所・氏名・本籍地で特定するために必要です。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本※ 相続人であること、および現在も生存していることの証明になります。
② 遺産分割協議書※ 法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書に押印した実印の証明として添付します。
④ 不動産を取得する相続人の住民票※ 新しく登記簿に記載される所有者の住所を正確に特定するためです。
⑤ 固定資産評価証明書(最新年度のもの)※ 相続登記にかかる税金(登録免許税)を計算するために必要です。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書※ 手続き前に不動産を特定したり、間違いなく被相続人名義であるかを確かめたりするために取得します。

上記以外にも、事案によって追加書類が必要になる場合があります。

煩雑な書類収集は専門家にお任せください

戸籍謄本等の収集は、少しでも不足や不備があると何度も役所とやり取りをする必要があり、一般の方には相当な労力がかかります。
当センターに相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の表のうち「※」がついている書類について、すべて収集・作成を代行させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

高松周辺の不動産管轄について(高松地方法務局)

高松市内の不動産の名義変更(相続登記)は、高松法務局が管轄しています。もしご自身で申請やご相談をされる場合の窓口情報は以下の通りです。

名称 高松法務局
住所 〒760-0033
香川県高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎
電話番号 087-821-6191
受付時間 月曜日~金曜日:9時00分~17時00分
(土日・祝日・年末年始は休業)

登記の費用について

登記を申請する際には、国に納める税金として「登録免許税」の納付が必要です。

登録免許税の金額は、固定資産評価証明書に記載されている不動産の価格(評価額)に1000分の4(0.4%)を乗じた価格となります。
(例:評価額が1,000万円の不動産の場合、登録免許税は4万円となります)

ご自身で行う場合はこの実費のみで済みますが、手続きの複雑さや平日の役所通いの手間を考慮し、司法書士にサポートを依頼される方が多くいらっしゃいます。当センターにご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

ご自身で行う場合はこの実費のみで済みますが、手続きの複雑さや平日の役所通いの手間を考慮し、司法書士にサポートを依頼される方が多くいらっしゃいます。

面倒な戸籍収集から登記申請まで丸ごとお任せ!

相続登記(不動産の名義変更)の手続きでお悩みではありませんか?

当センターでは、法務局への申請はもちろん、複雑な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成も代行する
「相続登記サポート(44,000円〜)」をご用意しております。

▶ 相続登記サポートの詳細・料金表はこちら

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「平日に何度も銀行や役所へ行く時間がない」「戸籍の集め方が全くわからない」「不動産と預金の手続きをまとめてお願いしたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは相続の専門家である司法書士にご相談ください。

当事務所では、経験豊富なスタッフがお客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートプランをご提案いたします。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
一般社団法人相談センター 代表 小笠原 哲二
保有資格 行政書士・司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・マンション管理士マンション管理業務主任者・ファイナンシャルプランナー(きんざいFP1級)
専門分野 相続・遺言・成年後見
経歴 一般社団法人相談センターの代表を務める。 相続の相談件数10,000件以上の経験から相談者の信頼も厚い。

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