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【司法書士が解説】高松市内の農地や山林を相続したら?農業委員会の手続きや処分・手放す方法

高松市内の農地や山林を相続したら?まず知っておくべきこと

親や親族が亡くなり、高松市内に「農地(田畑)」や「山林」を残していた場合、一般的な家や土地(宅地)の相続とは少し異なる注意点があります。「農業をする予定はないし、山林の管理もできない」「どうやって手続きを進めればいいかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

農地や山林は、適切な手続きを行わずに放置してしまうと、法律による罰則や近隣トラブル、固定資産税の負担など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。まずは、宅地以外の土地を相続した場合は、法務局での手続きに加えて市役所などへの届出も必要になるということを覚えておきましょう。

農地・山林の相続手続きの流れと必須の届出

農地や山林を相続した場合、大きく分けて「話し合い」「名義変更」「役所への届出」の3つのステップを踏むことになります。

手続きの基本フロー

1. 誰が相続するか話し合う(遺産分割協議)
↓
2. 法務局で名義変更(相続登記)
↓
3. 農業委員会・市役所への届出

まずは、相続人(財産を受け継ぐ権利のある人)全員で話し合い、誰がその農地や山林を受け継ぐかを決めます。決まったら、対象の土地を管轄する「法務局」で、亡くなった方から相続人へと名義を変更する手続き(相続登記)を行います。

農地の場合は「農業委員会」への届出が必要

農地を相続した場合は、名義変更の手続きが終わった後、農地がある市町村の「農業委員会」へ届出を行う義務があります(高松市に農地がある場合は、高松市農業委員会へ届け出ます)。

通常、農地を売買したり譲ったりする場合には農業委員会の「許可」が必要ですが、相続によって引き継ぐ場合は許可は不要です。しかし、「自分が相続しました」という「届出」は必ず行わなければならず、期限はおおむね相続したことを知ってから10ヶ月以内とされています。

山林の場合は「市町村長」への届出が必要

山林(森林)を相続した場合も、農地と同様に名義変更後に役所への届出が必要です。「森林の土地の所有者届出」と呼ばれるもので、所有者となった日から90日以内に、その山林がある市町村の窓口(高松市の場合は農林水産課 林務係)へ提出しなければなりません。

【重要ポイント】手続きを放置するリスク
2024年4月から、不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。期限内に名義変更を行わないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。また、農業委員会への届出や森林の土地の所有者届出を怠った場合も、過料の対象となることがあるため、放置せず速やかに手続きを行うことが重要です。

利用しない農地・山林を処分・手放す方法

「相続したものの、使い道がない」「管理費や税金ばかりかかってしまう」という場合、以下のような手放す方法が考えられます。ただし、農地や山林は普通の宅地に比べて手放すのが難しい傾向があります。

1. 農地を別の用途に変更して売却する(農地転用)

農地のままでは農家の人にしか売ることができませんが、農業委員会の許可を得て「家を建てるための土地」や「駐車場」など、別の用途に変更(農地転用)できれば、一般の方にも売却しやすくなります。ただし、すべての農地が転用できるわけではなく、立地や周辺環境によって許可が下りない地域もあります。

2. 近隣の農家や農業法人に借りてもらう・買い取ってもらう

農地のまま売却・貸与する場合は、周辺で農業を営んでいる方や、農業法人に引き受けてもらう方法が一般的です。香川県には「農地中間管理機構(農地バンク:公益財団法人香川県農地機構)」という、農地を貸したい人と借りたい人をマッチングする公的な機関があります。こうした制度を活用して、借り手や買い手を探すのも一つの手です。

3. 国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)

どうしても買い手が見つからない場合の選択肢として、2023年にスタートした「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」があります。これは、相続したものの不要な土地を、一定の費用を払って国に引き取ってもらう(国に返す)制度です。
ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、「建物がない」「土壌汚染がない」「境界がはっきりしている」などの厳しい条件をクリアし、法務局での審査に合格する必要があります。

参考:法務省『相続土地国庫帰属制度について』
制度の詳細や審査の要件などは、法務省のホームページで確認できます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00045.html

4. すべての財産を手放す(相続放棄)

農地や山林だけでなく、亡くなった方の預貯金など「すべての財産」を受け取らない場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行います。借金が多い場合や、どうしても不要な土地を引き継ぎたくない場合に有効ですが、「特定の土地だけ放棄して、預貯金はもらう」といったことはできません。期限は原則として亡くなったことを知ってから3ヶ月以内です。

高松市の相続手続きに関する行政機関

高松市内で農地や山林の相続手続き・相談を行う際の、主な公的機関をご紹介します。

■ 名義変更(相続登記)・国庫帰属制度の窓口
高松法務局(本局)
高松市内の不動産の名義変更や、相続土地国庫帰属制度の審査窓口です。
住所:香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
■ 農地の相続届出・農地転用・山林の届出窓口
高松市役所(農業委員会 / 農林水産課 林務係)
農地を相続した際の届出(農業委員会)や、別の用途に変更したい場合の相談、森林の土地の所有者届出(農林水産課 林務係)の窓口です。
住所:香川県高松市番町1丁目8-15
■ 農地の貸し借り・売買の相談窓口(農地バンク)
公益財団法人香川県農地機構(香川県農地中間管理機構)
農地を貸したい、売りたい場合の相談窓口です。
住所:香川県高松市仏生山町甲263番地1(2階)
■ 相続放棄の窓口
高松家庭裁判所
すべての財産を引き継がない「相続放棄」の手続きを行う裁判所です。
住所:香川県高松市丸の内2-27

農地や山林の相続手続きは専門家にご相談ください

農地や山林の相続は、通常の不動産よりも手続きが複雑になりがちです。農業委員会への届出を忘れてしまったり、放置して名義変更の義務化による罰則の対象になってしまったりする前に、お早めに対処することが大切です。

司法書士にご依頼いただければ、戸籍の収集から面倒な遺産分割協議書の作成、法務局での名義変更(相続登記)まで、すべてお任せいただけます。「売却したい」「国に引き取ってほしい」といったその後のご要望についても、手続きをサポートいたします。

高松市内で農地や山林の相続についてお困りの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談の多いサポートプラン

当センターでは、不動産の名義変更や預貯金の解約、戸籍の収集など、面倒な相続手続きをすべて一括でお任せいただける「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」をご用意しております。

「何から手をつければいいか全くわからない」「平日に役所や銀行に行く時間が確保できない」「遠方に住んでいて手続きが進められない」というお客様から、最も多くご依頼いただいている安心のプランです。サポート内容や詳細な料金体系については、以下の専用ページをご覧ください。

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「平日に何度も銀行や役所へ行く時間がない」「戸籍の集め方が全くわからない」「不動産と預金の手続きをまとめてお願いしたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは相続の専門家である司法書士にご相談ください。

当事務所では、経験豊富なスタッフがお客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートプランをご提案いたします。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
一般社団法人相談センター 代表 小笠原 哲二
保有資格 行政書士・司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・マンション管理士マンション管理業務主任者・ファイナンシャルプランナー(きんざいFP1級)
専門分野 相続・遺言・成年後見
経歴 一般社団法人相談センターの代表を務める。 相続の相談件数10,000件以上の経験から相談者の信頼も厚い。

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