自分の死後、財産を妻→息子の順に相続させたい
民事信託(家族信託)を活用したケースその3:自分の死後、財産を妻→息子の順に相続させたい
Aさんには妻Bさん、二人の息子(Cさん・Dさん)がいます。Aさんは自宅の他に収益不動産をいくつか所有しています。
仮にAさんがなくなった場合は、まずは妻Bさんに不動産を相続し、老後の生活を守りたいと考えています。そして将来的には、近くで世話をしてくれている長男のCさんに不動産を相続させたいと考えています。
このような2世代にわたる相続については遺言では実現することができません。Aさんの想いを実現するためには、どのような手段があるでしょうか?
民事信託(家族信託)を活用した解決例
民事信託を活用すれば、Aさん→妻Bさん→長男Cさんの順に収益不動産を相続させることができます。
具体的な方法としては、Aさんと長男Cさんとの間で民事信託契約を結んで、収益不動産を信託しておきます。
そして、その収益不動産から得られる利益について、当初はAさん → Aさんがなくなったら妻Bさん という順に受け取れるように契約を組んでおきます。
そして、最終的に、Bさんが亡くなった後は、信託契約が終了し、収益不動産の権利が長男Cさんに移るように契約を定めておきます。
このように、民事信託を活用することで遺言では実現しない2世代にわたる相続を実現しつつ、同時に、AさんやBさんの生活をしっかりと守っていくことができます。
ただし、税金についての注意点や、将来的なリスクも含めて考える必要がありますので、民事信託を行う際には、司法書士などの専門家に相談をすることをおすすめします。
この記事の執筆者

- 一般社団法人徳島相続遺言相談センター 代表 小笠原 哲二
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保有資格 行政書士・司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・マンション管理士マンション管理業務主任者・ファイナンシャルプランナー(きんざいFP1級) 専門分野 相続・遺言・成年後見 経歴 一般社団法人徳島相続遺言相談センターの代表を務める。 相続の相談件数10,000件以上の経験から相談者の信頼も厚い。
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