香川・高松で相続や遺言の相談なら安心料金の

相続遺言相談センター高松

一般社団法人徳島相続遺言センター

面談はこちら 無料相談受付中

0120-110-991

9:00~18:00(平日)

自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

民事信託を活用したケースその5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

Aさんは事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。

そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のBさんに株式を贈与することを検討しています。

しかし、息子Bさんは経営者としてはもう少し修行が必要なので、当面は株式の議決権はAさん自身で保有し、会社を経営していきたいと考えています。

このような場合に、相続税対策のために株式は後継者に贈与して、議決権は引き続き保有するということは可能なのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

このような場合、信託を活用することで、自社株の相続税対策をしながら議決権をAさんのもとに残すことが可能です。

まずAさんの財産である自社株をAさん自身に信託します。(イメージしづらいかもしれませんが、こういったことも可能です)

この場合、議決権は株式を信託された人に属するので、Aさん自身が議決権を保有し続けます。

一方で、受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定します。

そうすることで、自社株の経済的価値はBさんへと移ります。

課税法上、贈与税や相続税は経済的価値に対して課せられますので、信託の場合は受益者であるBさんに自社株が贈与されたと見なされ、贈与税がかかることになります。

このように、信託を活用することで議決権と株式の経済的価値を分離し、議決権を保有したまま相続税対策として贈与をすることが可能なのです。

この記事の執筆者
一般社団法人徳島相続遺言相談センター 代表 小笠原 哲二
保有資格 行政書士・司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・マンション管理士マンション管理業務主任者・ファイナンシャルプランナー(きんざいFP1級)
専門分野 相続・遺言・成年後見
経歴 一般社団法人徳島相続遺言相談センターの代表を務める。 相続の相談件数10,000件以上の経験から相談者の信頼も厚い。

相続・遺言の相談受付中!

0120-110-991

9:00~18:00(平日)

香川県外の方も
ご相談可能!
相続の専門家が
親身に対応!
10,000件以上の
相談実績
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続登記が義務化!
不動産の相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記サポート

44,000円〜

相続に関する手続きを
まるごとお任せしたい!

相続手続き
まるごとサポート

110,000円〜

借金・財産の相続放棄について
お客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄サポート

77,000円〜

現状や希望をもとに
遺言の内容のアドバイスや、
実際の作成手続きもサポート

遺言コンサルディング

110,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

香川
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

0120-110-991

9:00~18:00(平日)

香川県外の方も
ご相談可能!
相続の専門家が
親身に対応!
10,000件以上の
相談実績
無料相談はこちら

無料相談のご案内・ご予約はこちら