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相続遺言相談センター高松

一般社団法人徳島相続遺言センター

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0120-110-991

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遺言コンサルティングサポート

自分は遺言を作った方が良いのかとお考えの方は是非下記をチェックしてください!

相続対策、自分は大丈夫は危険です!

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」

「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

上記のチェックに当てはまらなくても下記の方は要注意です!

遺言とは

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。

また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。

しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。

詳しくは「遺言の種類」をご覧ください>>

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

ご自身で遺言を作成すると・・・

ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。

遺言の種類

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

自筆証書遺言とは

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。

遺言の書き直しについて

遺言は作成した後も書き直しが可能です。
現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、しっかり内容を確認することが重要です。

遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当センターにお任せ下さい。

当センターの司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-110-991になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

センター紹介についてはこちら>>

当センターの遺言についての解決事例はこちら>>

遺言コンサルティングサポートとは

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしい

といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

サポート内容

① 相談者の現状や希望、目的の確認

② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)

➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)

④ 遺言内容のアドバイスや提案

⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)

⑥ 予備的遺言や付言事項を確認

⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行

⑧ 遺言書の作成

 

遺言作成ベーシックプラン

① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得など)
➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
⑧ 遺言書の作成

相続財産の価額 報酬額(税込)
2,000万円以下 165,000円~
4,000万円未満 220,000円~
6,000万円未満 275,000円~
8,000万円未満 330,000円~
1億円未満 385,000円~
1億円以上 個別御見積

遺言作成夫婦パックプラン

① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得など)
➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
⑧ 遺言書の作成

相続財産の価額 報酬額(税込)
2,000万円以下 220,000円~
4,000万円未満 275,000円~
6,000万円未満 330,000円~
8,000万円未満 385,000円~
1億円未満 440,000円~
1億円以上 個別御見積

遺言執行費用

サポート内容 報酬額(税込)
①遺言書の確認と執行業務の説明
②執行者就任通知
③相続財産調査、財産目録の作成
④遺言の執行(預貯金等の名義変更等)
⑤遺言執行に関連するご案内(税務・法務・登記など)
遺産総額×1.1%~
※最低報酬880,000円
この記事の執筆者
一般社団法人徳島相続遺言相談センター 代表 小笠原 哲二
保有資格 行政書士・司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・マンション管理士マンション管理業務主任者・ファイナンシャルプランナー(きんざいFP1級)
専門分野 相続・遺言・成年後見
経歴 一般社団法人徳島相続遺言相談センターの代表を務める。 相続の相談件数10,000件以上の経験から相談者の信頼も厚い。

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