
前妻の子との遺産分割と、音信不通の相続人がいるケース

お客様のご状況
お母様と同居していたご実家の土地建物について、お父様が亡くなったあとも名義変更をしないまま放置してしまっていたBさんからのご相談です。
ご家族関係は、お父様に離婚歴があり、前妻との間にお子様(Bさんから見て腹違いの兄)が1人いらっしゃいました。Bさんはそのお兄様とは一度も会ったことがなく、連絡先も全く分からない状態でした。
ご実家はお母様が1人で暮らしていましたが、高齢になり施設への入所が決まったため、ご実家を売却して入資金に充てたいというご希望があり、そのためにはまずお父様名義のままになっている不動産の相続登記を完了させる必要がありました。
・相続人の関係:後妻(Bさんのお母様)、長男(ご相談者のBさん)、 前妻の子(Bさんの異母兄 / 連絡先不明)
・財産状況:ご実家の土地建物(一戸建て)、預貯金(少額)
・当センターからの提案&お手伝い
不動産を売却するためには、遺産分割協議を行い、現在の名義人であるお父様から相続人のどなたかへ名義変更(相続登記)をする必要があります。しかし、面識のない前妻のお子様へBさん個人が突然連絡を取ることは、心理的ハードルが非常に高く、トラブルに発展するリスクもありました。
そこで、国家資格者であり第三者である当センターの司法書士が間に入り、丁寧にお手紙を送ることで協議のきっかけを作ることを提案しました。
売却代金については、お母様の今後の施設費用を確保しつつ、前妻のお子様にも法定相続分に応じた納得のいく金額を「代償金(不動産を相続する代わりに支払う金銭)」として実家売却後に支払う(換価分割をベースとした)プランを提示しました。
【具体的なサポート内容】
・戸籍謄本等の収集による前妻のお子様の現住所特定
・前妻のお子様への丁寧なご案内文(お手紙)の作成・送付
・相続人双方の意向を汲んだ遺産分割協議書の作成
・ご実家の相続登記(名義変更)手続き
・預貯金の解約および分配金送金手続きのサポート
結果
当センターから前妻のお子様へお送りしたお手紙に対し、「突然のことで驚いたが、専門家が間に入ってくれるなら安心」と、大変好意的なお返事をいただくことができました。
お相手の方も感情的になることなく、こちらの事情(母の施設費用に充てたいこと)をご理解くださり、提示した遺産分割案(法定相続分に応じた金銭の分配)に快く同意していただけました。
その後、遺産分割協議書へのご署名・捺印もスムーズに完了し、無事にご実家の相続登記を行うことができました。Bさんからは「ずっと心の重荷だった前妻のお子様との連絡を、司法書士の先生が丸ごと引き受けてくださり、本当に救われました」と、大満足のお言葉をいただきました。
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